障害者手帳がなくても障害年金が受給できるってホント?

今回も「障害年金を通じて関与するすべての人を笑顔にする」を合い言葉に障害年金申請のサポートをされているまっちゃんこと、松岡由将(まつおか よしまさ)さんに、解説していただきます!

障害者手帳ってそもそもなぁに?
障害者手帳は、お住まいの自治体経由で、都道府県・政令指定都市に申請し、数か月で取得ができます。医師による診断が必要になりますので、病院・クリニックで診断書を作成してもらう必要があります。
障害者手帳を持っていることで様々な優遇措置や割引が受けられます。
・サービス 税金の優遇措置
・医療費の助成
・公共料金・電話料金などの割引
・公共交通機関・公共施設・映画館などの無料化・割引
・生活保護の障がい者加算 などなど



障害者手帳を持っていることで受けられるサービスや優遇があるのは確かですが、それがないと障害年金を受給できないという法律や規則はありません。
間違った認識や思い込みが広まっているのも確かなので、もしそう思い込んでいらっしゃるのであれば障害者手帳をもっていることが障害年金の受給条件でないこと再認識しましょう!
障害の状態は人それぞれだからこその審査と更新期限
障害年金は、障害の症状によって支給が決まる制度で、認定を受けると支給されることとなります。
そして障害年金には、期限のある有期年金(有期認定)と無期限の無期年金(永久認定)の二種類があり、有期年金の場合は、対象である障害状態を見直される更新の時期があります。
有期認定となった場合の更新の期間は、1~5年とされており、この期間の基準は明確には示されていませんが病気の種類、症状、病歴、年齢、今後の改善の見込みなどを考慮して決められていると言われています。
なお、うつ病などの精神疾患では、そのほとんどが有期認定となります。
また期間の傾向としては2~3年更新が最も多く、以前はほとんど見られなかった5年更新を見る機会も増えているように感じています。
障害年金の等級で身体障害のように状態が変わらず手帳の更新期限がない障害の場合はわかりやすいですが、障害というのは同じ障害であったとしても、生活や就労に及ぼす影響は人それぞれです。
だからこそ、障害年金も障害者手帳も更新があり、その時その時の状態が審査されて等級も変わってきます。


お問合せ・キャンペーンの詳細はこちら
▼グルホネットユーザー様限定キャンペーンページはこちら
▼お電話でのお問い合わせはこちら →0120-994-910
▼LINEでのお問い合わせはこちら →全国障害年金サポートセンター公式ライン
▼フォームでのお問い合わせはこちら →https://nenkin.info/seminar/
ご質問・感想はお問い合わせから、ドシドシお待ちしております!!
TwitterやInstagramでも発信しています!

障害者手帳はお住まいの自治体で審査されます。障害年金の受給審査をしているのは日本年金機構で、国の機関ではありますが自治体ではありませんし、全く違う組織が担当しています。同じ国の機関なので、判定基準も同じだと思われがちですが、そもそも違う組織が、違う基準で判定しているということをまず理解できると、障害年金についても理解しやすいかもしれないですね。