障害年金は一般就労していたらもらえないってホント?
今回もまっちゃんこと、「障害年金を通じて関与するすべての人を笑顔にする」を合い言葉に障害年金申請のサポートをされている松岡由将(まつおか よしまさ)さんに、解説していただきます!
障害年金は就労しているともらえないってホント?
これは一例ですけど、対人関係に不安があるから接客が必要のない部署に配属してもらっている、時間的に早朝・深夜の時間を選んで働いているといった方もいます。
短時間やフルタイムで働いているからといって、その働いている状況というのは人それぞれですから、収入額や時間で一律に受給できないというわけではないんです。
判断基準が曖昧だからこそどう伝えるかが重要!
眼や聴覚、肢体などの外部障害の場合、障害の程度が数値として表されたり、動作程度などによって示したりすることできるため、一定の基準を満たしていれば、働いていることが影響することはほとんどありません。
しかし、内科系(ガンや精神系などを含む)の場合は、数値で障害の程度を示すことが難しく、「日常生活」と「就労」への支障がどのくらいあるのかを見られますが、判断基準が曖昧です。働けていることによって、重度の症状ではないと判断されてしまうことがあります。
なので、ハンデをどのくらい感じながら、サポートをどれだけ受けながら就労しているという事実をしっかりと伝える必要があります。
もっと詳しく知りたい方へ!お問合せ・キャンペーンの詳細はこちら
詳しくは松岡さんのYouTubeチャンネルでも解説しています。ぜひご覧ください!
障害年金は働いていても認定される?障害年金と就労の関係を解説!
松岡さんが運営する全国障害年金サポートセンターにも関連記事が掲載されています。
より詳しい具体例を知りたい方はこちらもご覧ください!
【社労士が解説】働きながら障害年金を受給するための注意点
▼グルホネットユーザー様限定キャンペーンページはこちら
▼お電話でのお問い合わせはこちら →0120-994-910
▼LINEでのお問い合わせはこちら →全国障害年金サポートセンター公式ライン
▼フォームでのお問い合わせはこちら →https://nenkin.info/seminar/
ご質問・感想はお問い合わせから、ドシドシお待ちしております!!
TwitterやInstagramでも発信しています!
審査されるポイントで重要なのは『労働する(生活する)にあたり、障害を感じずに仕事(生活)ができるかどうか』という状態を総合的に判断されるということです!