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障害年金は一般就労していたらもらえないってホント?

今回もまっちゃんこと、「障害年金を通じて関与するすべての人を笑顔にする」を合い言葉に障害年金申請のサポートをされている松岡由将(まつおか よしまさ)さんに、解説していただきます!

この勘違いは本当に多いです!「いくら稼いだら止まりますか?」という質問もよくありますね。

審査されるポイントで重要なのは『労働する(生活する)にあたり、障害を感じずに仕事(生活)ができるかどうか』という状態を総合的に判断されるということです!

障害年金は就労しているともらえないってホント?

障害年金の審査では”労働能力”がとっても大きなポイントなんです!でもその”労働能力”って何だと思いますか?
うーん、働いている=労働能力があるということじゃないの?
勤務時間や勤務時間帯、人間関係など制限付きで働いているってことは労働能力が制限されているとも言えるんですよ。
就労継続支援A型・B型・障がい者雇用枠はフォロー環境が整っているから就労できているわけであって、そういった点を主張することで認定される可能性があるということですね。
そうなんです。じゃぁそれ以外の一般就労で働いていたら”労働能力がある”といえるでしょうか?
パートやアルバイト、または企業で正社員で働いている人ってことだよね。
障害年金を受給されている方の中には、正社員で働きながら受給されている方も中に入るんですが、見た目に分かりにくい精神障害の方で全くフォローがないのに受給が決定した方はあまり聞かないですね。

これは一例ですけど、対人関係に不安があるから接客が必要のない部署に配属してもらっている、時間的に早朝・深夜の時間を選んで働いているといった方もいます。
短時間やフルタイムで働いているからといって、その働いている状況というのは人それぞれですから、収入額や時間で一律に受給できないというわけではないんです。
障害を感じている方は、その障害をご自分の努力やご自身で自分に合う環境を作り出すことによって小さくしているんだね。その環境を作るために仕事をセーブしている人もいるだろうし、そういった時間や場所、仕事内容の差でできてしまったハンデをできるだけ小さくするために支払われるお金なんじゃないかな。
なるほど!そう考えたら、どれだけ収入があるか、一般就労しているかどうかだけで判断できるものではないですね!

判断基準が曖昧だからこそどう伝えるかが重要!

眼や聴覚、肢体などの外部障害の場合、障害の程度が数値として表されたり、動作程度などによって示したりすることできるため、一定の基準を満たしていれば、働いていることが影響することはほとんどありません。

しかし、内科系(ガンや精神系などを含む)の場合は、数値で障害の程度を示すことが難しく、「日常生活」と「就労」への支障がどのくらいあるのかを見られますが、判断基準が曖昧です。働けていることによって、重度の症状ではないと判断されてしまうことがあります。

なので、ハンデをどのくらい感じながら、サポートをどれだけ受けながら就労しているという事実をしっかりと伝える必要があります。

一般就労していることは審査に影響する場合もあるけれど、障害によって特別な環境で働いているということをしっかり伝えれば受給できることがあるんですね!
そうなんです。だから、外部障害の場合はもちろん、内科系の障害でも一般就労しているからってすぐに諦めないでほしいですね。

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詳しくは松岡さんのYouTubeチャンネルでも解説しています。ぜひご覧ください!
障害年金は働いていても認定される?障害年金と就労の関係を解説!

 

松岡さんが運営する全国障害年金サポートセンターにも関連記事が掲載されています。
より詳しい具体例を知りたい方はこちらもご覧ください!

【社労士が解説】働きながら障害年金を受給するための注意点

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グルホネット編集部
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