障がい福祉サービスを利用するには必ず障害者手帳が必要ってホント?

グルホネットでは、障がい者グループホームを利用してみたい!障害福祉サービスをもっと活用したい方に向けて、他のサイトではなかなか紹介されていない豆知識をご紹介しています!今回のテーマはズバリ、「障がい福祉サービスを利用するには必ず障害者手帳が必要ってホント?」という疑問にお答えしたいと思います。

障害者手帳は、持っていることで、例えばタクシーの減額や地下鉄の料金免除など、地域によって違いはありますが、様々なサービスが受けられます。メリットがある一方、『障害者として見られたくない』と考え取得していないケースや『後発的に障害を持つことになり、自分が対象であるということに気づいていない』というケースもあります。
障害福祉サービスは健康保険証のように、それを提示すればどこでもサービスを受けられるものではなく、それぞれの福祉サービス事業所と契約してからでないとサービスを受けることはできません。


サービス面ではさほど影響のないルールが多いけど、細かなところで独自ルールを設けている自治体もあるんだよ。例えば、ある地域では、放課後等デイサービスという障がい児サービスを申請するときに、週5日利用したいって申請を出しても、市区町村のルールではじめは3日までしか支給決定が下りず、一旦サービス利用してから増やすかどうか相談が必要な地域もあるんだ。


受給者証があればどんなサービスでもうけられるの?


新たに受けるサービスによっては、受給者証があったとしてもサービスの支給決定がでるまでに時間がかかる場合があります。サービス申請後、いつ決定が下りるかどうかについては、行政の担当部署の申請の込み具合や、申し込んでいるサービス種別によって変わってきます。サービスによっては申請後に調査が必要になるものもあり、決定にかかる期間は決まっていません。
どうしても知りたい場合は、申請時に市区町村の窓口で聞いてみましょう。目安であれば相談支援事業所でも教えてくれますよ。
サービス申請の流れは、新規で受給者証を取得する流れとさほど変わりません。
詳しくは、グループホームへ入居に必要なもの教えて!で紹介しています。
今回のポイント
⓵障害者手帳がなくても障害福祉サービスを受けることはできる
⓶必ず必要なのは『受給者証』と、受けたいサービスの『サービス申請と支給決定』
⓷利用できるサービスは全て『受給者証』に記載されている
障がい福祉サービスを受けるために必要な情報は受給者証にあり!施設の見学や相談支援事業所での相談の時は必ず持参しましょう!
ご質問はお問い合わせから、ドシドシお待ちしております!!
