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障がい福祉サービスを利用するには必ず障害者手帳が必要ってホント?

グルホネットでは、障がい者グループホームを利用してみたい!障害福祉サービスをもっと活用したい方に向けて、他のサイトではなかなか紹介されていない豆知識をご紹介しています!今回のテーマはズバリ、「障がい福祉サービスを利用するには必ず障害者手帳が必要ってホント?」という疑問にお答えしたいと思います。

障害者手帳って取得していない人も結構いるんだよ。ズバリ障害者手帳は必要ないし、全国的にも必要ないのが基本なんだ。勘違いしている人が多いのは確かだね!

障害者手帳は、持っていることで、例えばタクシーの減額や地下鉄の料金免除など、地域によって違いはありますが、様々なサービスが受けられます。メリットがある一方、『障害者として見られたくない』と考え取得していないケースや『後発的に障害を持つことになり、自分が対象であるということに気づいていない』というケースもあります。

障害福祉サービスは健康保険証のように、それを提示すればどこでもサービスを受けられるものではなく、それぞれの福祉サービス事業所と契約してからでないとサービスを受けることはできません。

福祉サービスを利用するのに障害者手帳がいらないのは分かったんだけど、日本全国どこでも同じサービスが受けられるのかな?
もちろん日本全国同じサービスが基本だよ。だけど、地域特有のローカルルールがあるのも確かなんだ。

サービス面ではさほど影響のないルールが多いけど、細かなところで独自ルールを設けている自治体もあるんだよ。例えば、ある地域では、放課後等デイサービスという障がい児サービスを申請するときに、週5日利用したいって申請を出しても、市区町村のルールではじめは3日までしか支給決定が下りず、一旦サービス利用してから増やすかどうか相談が必要な地域もあるんだ。
えぇー、毎日同じ所に通いたい子もいるんじゃないの?
ローカルルールを設けている理由は様々あるんだろうけど、申請して初めてわかることがほとんどだから、その地域地域で行政のルールに精通した相談支援事業所や事業所なら知っていることも多いから、まずは相談してみるか、施設を見学して直接聞いてみるといいかもね。

受給者証があればどんなサービスでもうけられるの?

B型の就労支援事業所で働いている友人が、一人暮らしをしてみたいからグループホームを探しているんだけど、就労支援事業所で働いているから受給者証は持っていると思うの。この友達はすぐにでもグループホームに入居できるのかな?
他の障がい福祉サービスを利用しているからといって、全ての障がい福祉サービスを利用できるわけじゃないんだよ。受給者証をよく見てみよう。利用するにはそれぞれ『サービス申請と支給決定』が必要なんだ。サービス申請がされて支給決定が下りれば、受給者証にサービス名が記載されるからよく見てみよう!

新たに受けるサービスによっては、受給者証があったとしてもサービスの支給決定がでるまでに時間がかかる場合があります。サービス申請後、いつ決定が下りるかどうかについては、行政の担当部署の申請の込み具合や、申し込んでいるサービス種別によって変わってきます。サービスによっては申請後に調査が必要になるものもあり、決定にかかる期間は決まっていません。

どうしても知りたい場合は、申請時に市区町村の窓口で聞いてみましょう。目安であれば相談支援事業所でも教えてくれますよ。

サービス申請の流れは、新規で受給者証を取得する流れとさほど変わりません。
詳しくは、グループホームへ入居に必要なもの教えて!で紹介しています。

今回のポイント

障害者手帳がなくても障害福祉サービスを受けることはできる
⓶必ず必要なのは『受給者証』と、受けたいサービスの『サービス申請と支給決定』
利用できるサービスは全て『受給者証』に記載されている

障がい福祉サービスを受けるために必要な情報は受給者証にあり!施設の見学や相談支援事業所での相談の時は必ず持参しましょう!


ご質問はお問い合わせから、ドシドシお待ちしております!!

グルホネット編集部
グルホネットのコラム、取材記事といったコンテンツ作成を担当しています。就労継続支援A型に勤務されている利用者さんといっしょに作成しています。