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グループホームへ入居に必要なもの教えて!

障害者グループホームに入りたいけど、何が必要なんだろう…。と疑問に思いませんか?
初めてのことで、右も左も分からない…。という方のために、一般の賃貸物件の入居には必要がないけれど、障害福祉サービスを伴うグループホームの入居に必要なものをお伝えします。

障がい者グループホームで入居に必要なもの

障がい者グループホームで、必ず必要なものがあります。
それは、受給者証(正式名:障がい福祉サービス受給者証)です!

受給者証
障害支援区分(認定調査を受けた方に限る)
受給できるサービスの種類、その支給量
サービスを受けた際にかかる費用の上限額 等が記載された
お住まいの市町村自治体から交付される証明書になります。
こちらがなければ、障がい福祉サービスが受けれませんので、必ず取得下さいね!

では、どうしたら取得できるのでしょう?
まずは、お住いの地方自治体の担当部署、もしくは最寄りの相談支援事業所に相談に行くことから始まリます。
それでは見ていきましょう。

・受給者証の取得の流れ

1、相談・申請(お住まいの区市町村または指定相談支援事業者に相談&申請。) 
2、サービス等利用計画 (指定特定相談支援事業者が申請される方の援助方針や当事者の生活等に関する課題、適切なサービスの組み合わせについて検討し、作成。)
3、支給決定案の作成、審査会の意見聴取(支給決定案を作成した理由等の妥当性を審査し、支給決定案等について審査会の意見を区市町村に報告します。)
4、支給決定、障がい福祉サービス受給者証交付
 という流れになっています。

障がい福祉サービス受給者証交付後、指定特定相談支援事業者は、話し合いをしてサービス等利用計画を作成します。
利用者はサービスを利用する事業者と利用に関する契約を締結し、サービス利用開始となります。

手順1~4の申請にかかる期間はおおよそ2週間~1ヶ月となっています。
入りたい!と思っても賃貸契約のように物件に見学に行って気に入ればすぐ入居ができるものではないので、注意が必要です。

よく、勘違いが起こる事があるのですが、障がい者手帳のみでは、障害福祉サービスは受けれませんので、ご注意下さいね!!
今回は障がい者手帳の情報も記載致します。自治体によっては交通機関の減免、税金の減免等がございますので是非お読み下さい。

障がい者手帳の種類

・身体障がい者手帳

身体障がい者福祉法の定義によると、身体に何らかの疾病があるために、就学や就労だけでなく生活を送る中で困難な状態が続く場合に給付される手帳です。

・精神障がい者手帳

精神保健福祉法にの定義によると、精神疾患や発達障がいが見られ長期的に日常生活や社会生活に影響を及ぼしてしまい、支援が必要になる場合には精神障がい者福祉保健手帳が取得できます。
2年ごとに申請する必要があり、診断書を提出しなければなりません。

・療育手帳(愛護手帳、愛の手帳、みどりの手帳など)

療育手帳には、最重要度、重度、中度、軽度と4等級でIQ70以下の日常生活や社会生活に困難がある知的障がい者が取得できます。
療育手帳を交付するかどうかの判断は地方自治体で違い、手帳の呼び方も異なるのが特徴です。
 

まとめ

障がい者グループホームに入居に必ず必要なものは、受給者証でしたね。

・受給者証の申請~取得までには長くて約1ヶ月かかること。
・障がい者手帳だけでは障害福祉サービスを受けられないこと。

これらのことに注意して、まずは受給者証の取得にチャレンジしてみてくださいね!

≪発行にかかる期間について補足≫
障害の等級・区分によって発行にかかる期間が変わってきます。
介護給付費(区分認定が必要なサービス受給者証)で約1ヶ月
訓練等給付費(区分認定が必要無いサービス受給者証)で約2週間
※あくまでも目安です。

ただし、自治体が受給が確実と考えれば、サービスを前もって使えることもありますので、必ずサービス開始の際は自治体にご連絡下さい
取得の流れや不安な気持ちや申請の仕方に悩む方もいるのではないでしょうか。そんな方の、お力になれたら嬉しいです。

ご質問はお問い合わせから、ドシドシお待ちしております!!
次回は『高齢者グループホームと障がい者グループホームの違いって何??』についてお伝えします!

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グルホネット編集部
グルホネットのコラム、取材記事といったコンテンツ作成を担当しています。就労継続支援A型に勤務されている利用者さんといっしょに作成しています。