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国民年金未払いは要注意!いざというときに生活を支える年金制度

今回も、「障害年金を通じて関与するすべての人を笑顔にする」を合い言葉に障害年金申請のサポートをされているまっちゃんこと、松岡由将(まつおか よしまさ)さんに、解説していただきます!
「国民年金は後から払えばいいんでしょ?」と、追納すれば問題ないと思い込んでいる方も多いですね!結論を先にお伝えすると、未納のまま申請もせず放置するのはかなりリスクのある行為です。どうしても経済的に厳しい場合は、免除・納付猶予制度を利用しましょう。電話や郵送で手続きも可能です!

未納と免除の大きな違い

・未納とは?

国民年金を納めなければならないのに納めていない状態です。
障害年金を受けるための要件に一定期間、年金を納めている必要があり、未納が多いとどんなに障害が重たかったとしても、障害年金をもらうことはできなくなります。

・免除とは?

なにか事情があって年金を納めることが難しい場合、国民年金には免除の制度があります。
この、免除には法廷免除と申請免除の2パターンあります。

【法廷免除】
すでに障害年金1・2級を受給している方が対象です。法定免除の手続きを行うことで国民年金の支払いが免除されます

法廷免除が認められている障害年金受給者の等級は1・2級が対象です。障害厚生年金などで障害年金3級を受給している方は法廷免除の対象とならないので注意が必要です!

【申請免除】
経済的な理由などで国民年金を納められない場合、申請を行い国民年金を免除することが認められる制度のことです。

法定免除、申請免除どちらの免除であったとしても、免除が認められれば未納とは違って、国民年金を納めたものとして扱われます。

免除が認められれば国民年金を一切払わなくても払ったことになるんだったら、申請しないと損ですね!
そんなことはありません!免除にも種類があって、全額免除、3/4免除、半額免除、1/4免除と4パターンあり、申請免除が認められたといっても、全額免除以外は免除されていない部分を納めていないと結局未納という扱いになるんです。

なるほど!申請したからといって、必ずしも払わなくてもよくなるわけではないんだね。でも現在、納めることが難しいときは必ず申請したほうがいいよね。
そうなんですよ!申請免除されて一部免除になったとしても、それでも納めることが難しい場合は、納付猶予を利用できます。しかし、これも年金事務所に申請し、厚生労働大臣の承認が必要です。
同じ払わないでも、未納と免除は本当に大きな差がありますね!知らずに払っていなかったら大変なことになりますね!
ところが、「知らずに払いそびれてしまった」ということは、ほぼあり得ないんです。未納を放置している方には再三、日本年金機構から郵送物が届いているはずです。だから、郵送物が届いたら中身を確認して、必要な手続きをしましょうね!

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詳しくは松岡さんのYouTubeチャンネルでも解説しています。ぜひご覧ください!

【障害年金】国民年金を払えない時に免除をしておく理由を解説!

 

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グルホネット編集部
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