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新型コロナウイルス感染症による3日以上の欠勤で傷病手当金が申請できるってホント?

9月に入ってコロナ感染者の総数を追わなくなったので、コロナ関係のニュースは下火になりましたが、身近な人で新型コロナウイルス感染症に罹患した人もいるのではないでしょうか?

今回は、新型コロナウイルス感染症による3日以上の欠勤で申請できる傷病手当金について解説します。
 

傷病手当金とは

福祉事業所の従業員の方で、コロナに罹患し3日以上お休みされている方であれば申請できるかもしれないんですね!?

傷病手当金は障害年金とは別の制度ですが、国が整備している社会保障の中の一つなので、いざというときに知っておくと役に立つ制度なんですよ!

いくらもらえるの?

健康保険を原資としてもらえる産前・産後休業給付金や育児休業給付金と算出方法は同じで、支給開始日の以前12カ月間の各標準報酬月額を平均した額÷30日×(2/3)が支給されます。

基準となる給与は社会保険料を差し引く前の金額がベースとなります。交通費を除く基本給・各種手当・処遇改善交付金を含んだ金額となります。手取り金額の2/3ではないので思った以上に多く感じる方も多いかもしれませんね。
 

傷病手当金の支給要件4つを詳しく解説!

②③を詳しく説明しましょう。

②の無給であることというのは、申請期間として申請する日が無給であるという意味なので、1~3日間の待機期間は有給でもOKです。
4日目以降は傷病手当金の申請が面倒だったら有給を使ってもいいでしょうし、有給を減らしたくなければ傷病手当金も使えるよということです。
あくまでも本人の病気や怪我について支払われる手当金だから、家族の看病で休む場合は使えないということだね!
そういうことです!新型コロナウイルス感染症による申請の場合、陽性者として証明書がなくても自覚症状があれば申請が可能です。
当然ですが症状もないのに、「コロナが流行っているから」、「出勤するのが怖い」という理由での欠勤では申請できません。

申請の条件は全国健康保険協会の管轄している支部によって若干の違いがあるようなので、申請される地域の全国健康保険協会のページを確認してみてくださいね!

参考サイト:全国健康保険協会ホームページ

詳しくは松岡さんのYouTubeチャンネルでも解説しています。ぜひご覧ください!


 

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グルホネット編集部
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